| 菜の花プロジェクトみのお 会則 |
| 第1条(名称) 本会の名称は、「菜の花プロジェクトみのお」(以下、「本会」という)とする。 第2条(事務所) 本会の事務所は、箕面市西小路3-12-6 に置く。 第3条(目的)本会は、誰もが気軽に参加できる環境活動を通し、地域自律の資源循環型社会づくりを目指す。 第4条(活動)本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 @ 資源循環型社会に関する環境学習を実施する。 A ナタネの栽培を実施し、安全で高品質の食用油を搾油し、食育のテーマとして提案する。 B 本会が作って使用した菜種油を回収し、バイオディーゼルエンジン燃料(BDF)として活用すること を目指ざす。 第5条(組織)本会は、第3条の目的に賛同する個人または団体の会員により、構成する。 @ 個人会員 (い)正会員 年会費1口1,000円以上を納入 活動に参加 (ろ)賛助会員 年会費1口1,000円以上を納入 (は)ボランティア会員 年会費無料 年一回以上の活動に参加 A 団体会員 年会費1口5,000円以上 (2)会費は年度ごとに納入することとする。 第6条(会員の資格の喪失) @ 退会届けを持って退会とする。 A 団体が解散した時、又は個人が死亡した時。 B 正当な理由なく2年間会費を滞納し、相当の期間を定めて催促してもこれに応じない場合、資格を 喪失したとみなす。 C ボランティア会員においては、1年間の活動実績がない場合、資格を喪失したとみなす。 第7条(役員)本会に、次の役員を置くこととする。 @ 代表 1名 A 副代表 2名 B 運営委員 若干名 C 事務局長 1名 D 会計 1名 E 監事 1名 (2) 運営委員及び監事は、総会において選任する。 (3) 運営委員のうちから代表、副代表、事務局長、会計を互選する。 (4) 監事は、運営委員を兼ねてはならない。 (5) 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 第8条(部会)本会に必要に応じて部会を置くことができる。 第9条(総会)本会の総会は、通常総会と臨時総会とする。 (2) 総会は、会員をもって構成する。 (3) 総会は、次の事項を議決する。 @ 会則の変更 A 解散 B 合併 C 活動計画および収支予算 D 活動報告および収支決算 E 運営委員および監事の選任および解任 F その他、本会の運営に関する重要事項 第10条(総会の開催) 通常総会は、活動年度終了後3ヶ月以内に開催する。 @ 通常総会は、代表が召集する。 A 議長は、会員の指名により選出する。 (2)臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 @ 代表が必要と認めたとき。 A 正会員総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき。 B 監事から招集の請求があったとき。 第11条(総会の議決) 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 第12条(会計) 本会は、会費、助成金、寄付金、協賛金、事業収入、その他の収入により運営する。 第13条(活動年度)本会の活動年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 第14条(会則の変更および解散)本会則の変更は、総会において、出席した会員の3分の2以上の多数による議決を得なければならない。 (2)本会が総会の決議により解散する場合は、出席した会員の4分の3以上の多数の議決を得なけれ ばならない。 付則 1.本会則は、本会成立の日(2005年 8月 20日)から施行する。 2.本会の設立初年度役員の任期は、2006年の総会までとする。 3.本会則は、2006年5月20日から施行する。(事務所の改定) 4・本会則は、2009年7月5日から施行する。(事務所、組織等の改定) |
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